■店舗の管理及び運営に関する事項

◆医薬品販売許可書の情報

・店舗名:美容漢方薬膳専科  WOW MEDICAL

・実店舗および一般用医薬品の陳列状況の写真

<外観(仮)><陳列棚(仮)>

・許可区分             店舗販売業

・許可番号             2021文文生薬第644号

・発行年月日        2021年9月10日

・有効期限             2021年9月10日~2026年9月9日

・薬局開設者名    WOW MEDICAL株式会社代表取締役 外処圭介

・店舗の所在地    東京都文京区千石4-45-10

・許可証発行自治体              文京区保健所

・取り扱い医薬品の区分    要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品

・勤務する者の名札等による区別に関する説明

  薬剤師:「薬剤師」と氏名を記した名札と、白衣(白)を着用

  登録販売者:「登録販売者」と氏名を記した名札と、白衣(水色)を着用

◆特定販売届出書の情報

・届出年月日:2021年9月10日

・届出先:文京区保健所

・薬局管理者と勤務する薬剤師・登録販売者の情報

・薬局管理者の情報:外処圭介(薬剤師 登録番号 第294880号) 

・担当業務:店舗管理・販売・情報提供・相談

・勤務する薬剤師の情報   

・勤務する薬剤師氏名(担当業務)

・勤務する者の名札等による区別に関する説明            

  薬剤師: 「薬剤師」と氏名を記した名札と、白衣(白)を着用

  登録販売者:「登録販売者」と氏名を記した名札と、白衣(水色)を着用

・薬剤師 勤務シフト表     

  外処圭介(薬剤師):月火水木金:9時00分~17時00分

・店舗名:美容漢方薬膳専科 WOW MEDICAL

・企業情報:WOW MEDICAL株式会社  https://www.wow-medical.tokyo/

・医薬品に関する問い合わせ:contact@wow-medical.tokyo

・専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(通常時)

 ・電話番号:03-6885-9338

 ・メールアドレス:contact@wow-medical.tokyo

 ・相談応需時間:10:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)

◆専門家が相談応需を受ける時間および連絡先の情報(緊急時)

 電話番号:090-4459-2660

 相談応需時間:10:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)

◆店舗の営業時間

 ・インターネットでの注文受付時間             24時間

 ・実店舗の営業時間        月火水木金曜日:10:00~17:00

 ・定休日:土曜、日曜、祝日

 ・インターネット販売の医薬品販売時間(薬剤師または登録販売者が常駐している時間)

              10:00~17:00(土日・祝日・年末年始を除く)

◆販売店舗について

・第1類医薬品   

  情報提供・ご相談は販売する店舗の薬剤師が対応いたします。

  販売店舗・薬剤師名は薬剤師からの適正使用の確認画面(情報提供画面)で確認いただけます。

・第2類医薬品及び第3類医薬品   

 情報提供・ご相談は、販売する店舗の薬剤師が行います。ご購入前のご相談もお受けします。(そのままご購入される場合は、ご相談を担当した薬剤師が勤務する店舗にて販売・出荷します。)

・要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)の定義及び解説

<要指導医薬品とは>       

 次の1から4までに掲げる医薬品(専ら動物のために使用されることが目的とされているものを除く。)のうち、その効能及び効果において人 体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的 とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するもの。

 1.新医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労 働省令で定める期間を経過しないもの。

 ※新医薬品とは、既に製造販売の承認を与えられている医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が明らかに異なる医薬品として厚生労働大臣がその製造販売の承認の際指示したものをいう(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(以下「医薬機器法」という。)第14条の4第1項)。

 2. その製造販売の承認の申請に際して1に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能、効果等が同一性を有すると認められた医薬品であって、当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を 経過しないもの。

 3. 医薬機器法第44条第1項に規定する毒薬

 4. 医薬機器法第44条第1項に規定する劇薬

<一般用医薬品とは>       

 医薬品のうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているもの(要指導 医薬品を除く)。一般用医薬品は次の第1類医薬品から第3類医薬品 までのように区分される。

・第1類医薬品とは・・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生 労働大臣が指定するもの及び、その製造販売の承認の申請に際して医薬機器法 第14条第8項に該当するとされた医薬品であって当該申請に係わる承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)

(例)H2ブロッカー含有医薬品、一部の毛髪用医薬品など

・第2類医薬品とは・・その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。一般用医薬品の中でリスクが比較的高い医薬品を指します。)

(例)主な風邪薬、解熱鎮痛薬、解熱鎮痛剤など

・指定第2類医薬品とは・・第2類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。

・第3類医薬品とは・・第1類医薬品及び第2類医薬品(指定第2類医薬品を含む)以外の一般用医薬品。日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれがある成分を含むもの。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)

(例)ビタミンB、C含有保 健薬、整腸剤など

 要指導医薬品、第一類医 薬品、第2類医薬品及び 第3類医薬品の表示に関する解説   

・表記する一般用医薬品のリスク区分ごとに、「要指導医薬品」「第一類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で 囲みます。

・指定第2類医薬品のうち、 「二」の文字を枠で囲みます。医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部 の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

・要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品の提供及び指導に関する解説

・要指導 医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、対応する専門家が下記のように決まっています。

◆医薬品のリスク分類

①質問がなくても行う情報提供       

②相談があった場合の応答

③対応する専門家

要指導医薬品        ①義務(対面)②義務        ③薬剤師

第1類医薬品        ①義務    ②義務     ③薬剤師

第2類医薬品        ①努力義務 ②義務             ③薬剤師

第3類医薬品        ①不要  ②義務                 ③薬剤師

◆指定第2類医薬品の販売 サイト上の表示等の解説 および禁忌の確認・専門家へ相談を促す表示            

・サイト上では、指定第2類医薬品の表示を商品ごとに表示します。また、すべての指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示、注意喚起を行っています。特に小児、高齢者他、商品ページ内または注意喚起を促すページ内の禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあるため、薬剤師また登録販売者までお尋ねください。 (注意喚起を促す表示の例)

・この医薬品は指定第2類医薬品です。小児、高齢者他、禁忌事項に該当する場合は、重篤な副作用が発生する恐れがあります。詳しくは、薬剤師または登録販売者までご相談ください。

◆一般用医薬品の店頭での 陳列に関する解説              

第1類医薬品を、第1類医薬品陳列区画(新構造設備規則に規定する第 一類医薬品陳列区画をいう)に陳列します。また、第2類医薬品、第3類医薬品については、それらが混在しないように陳列します。

◆一般用医薬品のサイト上の表示の解説       

・本サイトで販売している第1類医薬品には、下記の表示をしています。

一般用医薬品の使用期限    使用期限まで90日以上ある医薬品をお届けします。

・販売記録作成に当たって の個人情報の適正な取り扱いを確保するための措置    医薬品の販売記録作成にあたっては、当社個人情報保護方針に従い適法かつ、適切に取り扱います。

◆医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説

【健康被害救済制度】

独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。詳しくはこちら

【救済制度相談窓口】

電話 0120‒149‒931(フリーダイヤル相談受 付9:00~17:00)

電子メール:kyufu@pmda.go.jp

【医薬品副作用被害救済制度】

くすりの副作用による健康被害には、医薬品副作用救済制度が適用されます。

これは、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療が必要な程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に、医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

詳しくはこちら

■苦情相談窓口

1)医薬品の正しい購入方法、正しい使用に努めて下さい。

2)医薬品の中に入っている「添付文書」は捨てずに、医薬品がある間は保管し、必要に応じて確認できるようにして下さい。

3)店舗で解決しない内容の苦情相談窓口は次のとおりです。

【行政の窓口】 東京都 文京区文京保健所

Tel:03-5803-1226、平日8:30~17:15(月~金 祝日年末年始除く)

【業界の窓口】お客様苦情相談センター

TEL 045-474-4700(受付時間 平日10:00~18:00)

メールによる相談 otc-kujyou-soudan@yakken-ctr.jp

■薬剤師資格確認検索システム

以下サイトで薬剤師の資格確認が行うことができます。

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